感染者の拡大、学校の一斉休校による影響が広がる中での休業補償制度と助成金。
新型コロナウイルスの影響に伴う助成金の拡充が発表されました。
学校の一斉休校により休まざるを得なくなった親、経営悪化により休業せざるを得なくなった企業、そして風邪のような症状で休む場合や感染が確認され治療を受ける場合、いずれも深刻な状況です。
活用できる休業補償や使用可能な助成金をまとめてみました。
活用できる休業補償制度と助成金
休業の理由 | 使用可能な休業補償制度 | 使用可能な助成金 | |
「一斉休校」による子供の世話 | 新たな「有給休暇」(賃金全額支給)
※非正規を含めた雇用者が対象 |
厚生労働省:小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
小学校当が臨時休業したため子の世話が必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途有給の休暇を取得された事業主に対する助成金制度。2020年3月末まで。 |
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経営悪化などによる休業 | 休業手当(平均賃金の60%以上)
※非正規を含めた雇用者が対象 |
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全業種の事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度。2020年5月末まで。 |
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風邪の症状による休養 | 会社の指示 | ||
自分の判断 | 傷病手当金(給与額の2/3)
※被保険者が対象 |
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感染による治療のため |
風邪の症状により自分の判断で休む場合や感染が確認されたことにより休む場合、会社に病気療養のための休暇制度(特別休暇等)があれば、それを活用することも可能です。ただし、会社としてこの制度整備は法律上の義務はなく、休暇中を有給とするか無給とするかはどちらでも構わないため、休んだ従業員にとって休業補償にならない場合があります。
休業以外の対策に活用できる助成金は
すでに助成金の受付を終了していた「“時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)”の特例」が発表されました。
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する場合、新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む場合に活用できます。実施期間は2020年5月末まで。
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大
いずれも対策をお急ぎください。
これらの情報は2020年3月7日時点のものです。新型コロナウイルス感染症に関連する補償については、厚生労働省にて常に最新情報をご確認ください。
また、経済産業省からも、新型コロナウイルス感染症関連の支援策がまとめられています。合わせてご確認ください。