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【2025年最新】所得税の改正で「103万円の壁」はどう変わった?扶養の「年収の壁一覧」と改正ポイントを解説

「103万円の壁」が160万円に引き上げられるという報道をきっかけに、年収の壁への関心がより高まっています。
今回の法改正は、パート・アルバイト従業員の働き方や、企業の年末調整実務にも影響する重要な内容です。

この記事では、次の点を社労士の視点でわかりやすく解説します。

2025年度の法改正による影響

所得税・社会保険で異なる「扶養の壁」の種類

給与計算担当者が行うべき対応と注意点

法改正情報を押さえておきたい実務担当者や、扶養の年収要件を整理したい方はぜひご覧ください。

「103万円の壁」とは | 所得税上の扶養

※103万円の壁は2024年までの内容です。

「103万円の壁」とは、給与収入が年収103万円を超えると、所得税が課されるようになる基準のことを指します。

給与所得者には、「給与所得控除」(年収162万5千円以下の場合は55万円)と「基礎控除」(48万円)が適用されます。これらを合計した103万円までは、課税所得がゼロとなり、所得税が発生しません。
反対に、年収が103万円を超えると、その超えた部分に対して所得税が発生します。

この103万円というラインは、本人の課税だけでなく、家族の扶養控除にも大きく関わってきます。次の4つを満たすことで、所得税上の扶養親族に該当します。

配偶者以外の親族であること

納税者と生計を一にしていること

年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみは103万円以下)であること

青色申告専従者として年間一度も給与の支払いを受けていないこと

国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

つまり、「給与収入103万円」から「給与所得控除55万円」を差し引いた「所得48万円」が所得税上の扶養に入れる収入のボーダーラインとなります。

たとえば、大学生だった子の就職により親の扶養から外れた年度は、親の手取りが何万円も減ったというケースも少なくありません。

今まで子の扶養控除として受けていた「63万円」の控除が反映されなくなり、結果として手取り額が減ってしまうという仕組みです。

「103万円の壁」が引き上げられる理由

所得税がかからないラインとして長年意識されてきた「103万円の壁」は、パートやアルバイトとして働く人々にとって大きな制限となっていました。
とくに主婦や学生など、扶養の範囲内で働く層にとって、「稼ぎすぎると損をする」という意識が就労時間の抑制につながる一因でした。

その結果、現場では人手不足が慢性化し、制度の見直しが求められてきた経緯があります。

くわえて、近年は物価上昇や最低賃金の引き上げにより、以前より早く103万円に達してしまうケースが増え、「扶養から外れるから働けない」という制約が、より深刻な課題となっていました。

こうした背景をふまえて、政府は就労意欲の維持と現在の国内経済に対応した制度の見直しを目的に、控除額の引き上げや新たな制度の導入を決定しました。

「103万円の壁」が160万円の壁へ?改正内容と時期を解説

103万円の壁の見直しは、2025年3月4日の衆議院本会議にて「160万円の壁」へと引き上げられる法案が可決されました。

ここでは、改正内容と適用時期について解説します。

働き控えの解消①基礎控除と給与所得控除の引き上げ

所得税を計算するうえで基本となる「基礎控除」は、合計所得が2,350万円以下のすべての納税者に対して適用される控除です。

「働き控え」解消策として、基礎控除は48万円から58万円へと引き上げられ、さらに年収などに応じて最大95万円まで控除が拡大されました。
とくに、年収200万円以下や201万円超〜850万円以下の低〜中所得者層を中心に、所得税の負担軽減が図られています。

国税庁:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf

くわえて、給与所得者に適用される「給与所得控除」も、従来の55万円から65万円へと拡大されました。

国税庁:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf

なお、注目されている「160万円の壁」とは、給与年収200万円以下の層を対象に、一定の条件を満たせば非課税となる新たな基準です。
先述のとおり、基礎控除58万円にくわえて「37万円」が上乗せされるため、「合計基礎控除95万円」と「給与所得控除65万円」の合計である年収160万円以下は所得税が発生しません。

改正前
(給与年収)103万円−(給与所得控除)55万円−(基礎控除)48万円=(給与所得)0円

改正後
(給与年収)123万円−(給与所得控除)65万円−(基礎控除)58万円=(給与所得)0円
 ~
(給与年収)160万円−(給与所得控除)65万円−(基礎控除)95万円=(給与所得)0円

この法改正に伴い、所得税扶養の所得要件も引き上がりました。

国税庁:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf

所得税上の扶養のボーダーラインは、次のとおりです。

改正前
(給与収入)103万円−(給与所得控除)55万円=(所得)48万円以下

改正後
(給与収入)123万円−(給与所得控除)65万円=(所得)58万円以下

つまり、「160万円の壁」というのは、パートやアルバイトで働く人の所得税がかからない非課税の壁であり、所得税上の扶養に入る人は「123万円の壁」を意識する必要があります。

今回の見直しにより、扶養内で働く人が年末にシフトを調整する必要が減り、事業者側にとっても安定した人手の確保につながることが期待されます。

働き控えの解消②特別控除の創設(学生アルバイト)

もう1つの「働き控え」解消策として、大学生などのアルバイトに多い「特定扶養親族(19歳以上23歳未満)」を対象に、「特定親族特別控除」が新たに設けられました。

国税庁:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf

従来、親が特定扶養控除(63万円)を受けるために、子の年収が103万円以下である必要がありました。
今回の改正では、基礎控除と給与所得控除の拡大により、所得税上の扶養のボーダーラインが年収123万円に引き上げられています。しかし、扶養控除の基準が見直されないままでは、学生アルバイト(19〜22歳)の就労時間は増えにくく、人手不足の解消にはつながらない懸念がありました。

この問題を解決するために創設されたのが「特定親族特別控除」です。
改正により、子の年収が123万円を超えても、150万円までは親が特定親族特別控除(63万円)を満額受けることができます。
さらに年収188万円までは段階的に控除額が設定されており、従来の103万円からは大きく要件が緩和されました。

国税庁:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf

この特定親族特別控除を受けるためには、2025年の年末調整で申告書の提出が必要となります。
申告書については、後ほど解説します。

160万円の壁は2025年度の収入から対象

今回の法改正により、所得税がかからないラインは年収160万円まで引き上げられましたが、「いつから適用されるのか?」と気になる方も多いのではないでしょうか。

この改正は、2025年1月1日から12月31日までの所得に対して適用されます。つまり、2025年中に得た収入は、12月に行われる「年末調整」で新しい控除額が反映される仕組みです。

2025年に入りすでに扶養内で働いている親族がいても、年末調整の段階で対応するため、今すぐの特別な手続きは必要ありません。

所得税上の扶養は103万円から123万円の壁へ

前述のとおり、「160万円の壁」というのは、パートやアルバイトで働く人の所得税がかからない非課税の壁のため、所得税上の扶養は「123万円の壁」がポイントです。

扶養親族がいる従業員へ向けて、103万円から123万円へ変更された案内ができるよう準備しておきましょう。

年収106万・130万の壁に注意!扶養から外れるケースとは

所得税の非課税枠や扶養の基準が見直されたことで、「これまでより多く働けるのでは?」という印象を抱く方も少なくありません。

ただし、気をつけたいのが、今回の見直しはあくまで「所得税」に関するものであり、「社会保険の扶養」とは別の制度であるという点です。
所得税と社会保険では扶養の条件が異なるため、同じ「扶養内」で働いていても、年収次第で社会保険の扶養から外れてしまう可能性があります。

ここでは、社会保険の扶養に関する「106万円の壁」「130万円の壁」について解説します。

106万円の壁 | パート先で社会保険加入となる?

「106万円の壁」は、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務が発生する給与年収のボーダーラインです。
次の要件をすべて満たすと、扶養から外れ、勤務先の社会保険に加入義務が発生します。

週の労働時間が20時間以上

月収が8万8千円以上(=年収換算で約106万円)

雇用期間が2カ月を超える見込み

学生ではない

この基準は、現時点で社会保険の「被保険者数51人以上の企業」で働くパートやアルバイトに適用されるため、中小零細企業・個人経営の店舗など小規模事業所では対象外となる場合もあります。

社会保険の扶養から外れて自身で保険料を支払うようになると、手取りが減ってしまい「働き損」と呼ばれる状態におちいる可能性があります。
106万円の基準も含めて、就業時間や給与の調整を検討することが、手取りを減らさずに働くうえで重要なポイントです。

130万円の壁 | 社会保険の扶養から外れる

「130万円の壁」とは、年収が130万円を超えると社会保険(健康保険・年金)の扶養から外れる給与年収のボーダーラインです。

この基準は、106万円の壁とは異なり、勤務先の規模や労働時間に関係なく適用されるため、注意が必要です。

具体的には、次のようなケースが当てはまります。

社会保険は配偶者や親の扶養に入っている

自身の年収が130万円を超える見込みがある

年収130万円を超えると、原則として扶養から外れ、ご自身で社会保険料を負担する必要があります。
ただし、一時的な収入増加により年収130万円を超えた場合には、「年収の壁・支援強化パッケージ」の特例により、事業主の証明があれば、最長2年間は扶養にとどまることが可能です。

厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

被扶養者の認定にあたっては、課税証明書や雇用契約書にくわえて、「一時的な収入変動に関する事業主の証明書」の提出が求められます。
手続きを行えば扶養を継続できるため、必要以上に心配せず、働き方を柔軟に考えることができるでしょう。
※被扶養者が個人事業主やフリーランスの場合は、勤務先からの給与収入の両方がある者を除いて特例の対象外

給与計算担当者が行う対応とは

今回の法改正により、年末調整の計算に影響する控除制度が見直され、給与計算にもさまざまな対応が求められます。
ここでは、実務担当者が行う実務対応を整理して解説します。

法改正内容の把握と従業員への周知

法改正への対応として、まずは国税庁が公表している資料や毎年9月下旬頃に掲載される「年末調整のしかた」を確認し、計算方法や新設された控除制度を把握する必要があります。
特に「特定親族特別控除」については、対象となる可能性のある従業員のリストアップや、概要を説明する社内資料の準備を進めておきましょう。

今回の改正により、新たに扶養控除や特定親族特別控除の対象となる従業員がいる場合は、各種申告書の提出を受ける必要があります。
具体的には、「扶養控除等(異動)申告書」や、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」などの書類が該当します。

この申告書の様式は、国税庁ホームページにて2025年6月末頃に掲載予定です。公開されたら速やかに確認しましょう。

年末調整申告書の案内と問い合わせ準備

年末調整を円滑に進めるには、従業員が申告書を正しく記入できるよう、事前に案内しておくことが重要です。

特に、特定親族特別控除の対象となる18歳以上23歳未満の子を扶養している従業員には、子の「所得金額」を正確に把握してもらう必要があります。紙で提出する場合、「収入」と「所得」の違いを理解していないと記入ミスが起こりやすいため、丁寧に案内しましょう。

制度の内容を知らないまま年末調整の時期を迎える従業員も少なくありません。
申告依頼の際に、制度の概要や記入方法をまとめた資料を添付するなど、わかりやすい工夫をしておくと安心です。
また、問い合わせが多くなることも想定されるため、Q&Aや記入例を準備して対応の負担を軽減しましょう。

【住民税・所得税・社会保険】年収の壁一覧表

年収の壁は、個人の住民税や所得税・社会保険の壁と、扶養に関する所得税・社会保険の壁があります。
それぞれの制度により基準が異なりますので、以下の一覧表を参考にしてください。

まとめ

今回は、2025年度から扶養控除や所得控除の仕組みの変更について解説しました。
特に所得税上の扶養の「103万円の壁」「123万円の壁」になるなど、年収基準の見直しは従業員にも大きな影響を与える可能性があります。

主な変更点は、次のとおりです。

基礎控除が48万円→58万円に拡大

給与所得控除が55万円→65万円に拡大

所得税上の扶養が103万円→123万円へ(123万円の壁)

給与年収200万円以下の人は、基礎控除上乗せ+37万円(160万円の壁)

19歳から23歳未満を対象に「特定親族特別控除」が新設

法改正の内容を正しく理解し、従業員への案内や社内対応の体制を整えておきましょう。

法改正対応や専門的な労務管理は社労士にお任せください

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