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毎年のように行われる労務関連の法改正ですが、複数の改正が同時に進む場合には、そもそも自社が対象かどうかを見落としたり、対応の優先順位を誤ってしまうリスクが高まります。こうした事態を防ぐために重要なのは、制度を一つずつ個別に追うことではなく、法改正全体の流れを把握したうえで、自社に必要な対応を整理しておくことです。
そこで本記事では、2026年に施行・改正される主な制度について、実務対応の検討に役立つよう、一覧表を中心に分かりやすく整理しました。
「自社はどこまで対応が必要なのか」「何を、いつまでに整理すべきか」そうした疑問をお持ちの方は、ぜひ参考にしてください。
Point💡 ・施行時期が分散し、段階施行・施行日未確定の制度も含まれる点に注意 ・一覧表で該当項目を確認したうえで、早めの対応整理が重要 |
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| 施行時期 | 改正法 | 改正内容 |
| 2025.5月 から3年以内 | 労働安全衛生法 | 労働者50人未満の事業場へのストレスチェック義務化 |
| 2026.1月 | 労働安全衛生法 | 石綿調査の有資格者実施を義務化 |
| 2026.1月 | 労働安全衛生法 | 検査機関・検査業者の規制強化 |
| 2026.4月 | 厚生年金保険法 | 在職老齢年金の支給停止基準額引上げ(51万円→62万円) |
| 2026.4月 から3年以内 | 厚生年金保険法、国民年金法 | 脱退一時金制度の見直し |
| 2026.4月 | 労働安全衛生法 | 高年齢労働者の労災防止対策を努力義務化 |
| 2026.4月 | 女性活躍推進法 | 情報公表義務の対象拡大・有効期限延長 |
| 2026.4月 | 医療保険各法等 | こども・子育て支援納付金の創設 |
| 2026.4月 | 労働施策総合推進法 | カスタマーハラスメント等対策の強化 |
| 2026.7月 | 障害者雇用促進法 | 障害者法定雇用率引上げ(2.5%→2.7%) |
| 2026.7月 | 労働安全衛生法 | 化学物質届出の電子申請原則化 |
| 2026.10月 | 厚生年金保険法、健康保険法等 | 社会保険加入時の賃金要件撤廃(106万円の壁) |
| 2026.10月 | 厚生年金保険法、健康保険法等 | 新規加入者への事業主支援措置 |
| 未定 | 労働基準法 | 各労働時間制度の見直し検討 |
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何が変わる?
これまで努力義務とされていた規模の事業場にも、ストレスチェック制度が拡大される予定です。
どんな会社に関係ある?
労働者50人未満の事業場が対象となります。
会社は何をすべき?
現時点での対象範囲や、今後の対応方針を整理しておくことが重要です。
何が変わる?
工作物の解体・改修工事前の石綿調査は、「一定の知識・資格を有する者」による実施が必須となります。
どんな会社に関係ある?
建設業、設備工事業、改修工事に関わる企業など。
会社は何をすべき?
社内で対応するのか、外注するのかを含め、調査体制の確認が必要です。
何が変わる?
いわゆるカスタマーハラスメントや、求職者等へのハラスメントについて、企業に対応が求められる方向で制度が整備されます。
どんな会社に関係ある?
業種・規模を問わず、社外との接点を持つすべての企業。
会社は何をすべき?
相談体制や対応ルールが、現状に合っているかを確認する必要があります。
何が変わる?
年金制度の機能強化を目的とした改正が段階的に施行されます。
どんな会社に関係ある?
従業員を雇用しているすべての会社。
会社は何をすべき?
自社の給与設計や手続きへの影響があるか、事前に確認が必要です。
何が変わる?
新規化学物質等に関する一部手続きが、電子申請を原則とする形になります。
どんな会社に関係ある?
製造業・建設業など、化学物質を取り扱う可能性のある企業。
会社は何をすべき?
社内の申請フローや担当者の整理が求められます。
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こうして一覧で確認すると、「自社に関係がありそうな改正」が見えてくる一方で、
・本当に自社は対象なのか
・今の運用は問題ないのか
・何から、いつまでに対応すべきか
といった疑問が残るのではないでしょうか。
実際のご相談でも、「制度は知っているが、対応が合っているか分からない」という声は非常に多く聞かれます。
法改正対応は、「知ること」よりも「自社に当てはめて整理すること」が重要です。
あかつき社会保険労務士法人では、2026年施行・改正法令について、
・自社に影響する改正の洗い出し
・対応が必要なもの/不要なものの仕分け
・就業規則・社内ルールとの整合性確認
・年間の労務スケジュールへの落とし込み
など、「一覧を見て終わり」ではなく「対応できる状態」まで整理するサポートを行っています。
施行直前に慌てるのではなく、今のうちに全体像を把握しておくことで、無理のない対応が可能になります。
2026年の法改正について、「自社に関係する内容があるか一度整理しておきたい」という場合は、あかつき社会保険労務士法人までお気軽にご相談ください。