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算定基礎届と年度更新の違いとは?毎年6〜7月に注意すべき実務ポイントを社労士が解説

算定基礎届と労働保険の年度更新は、いずれも毎年6〜7月頃に企業対応が必要となる重要な手続きです。違いを正しく理解しないまま進めてしまうと、対象者の誤りや申告ミス、提出遅れにつながり、罰金や追徴金といったリスクを招くおそれもあります。

この記事では、算定基礎届と年度更新の違いを整理しながら、企業がとくに注意すべきポイントについて、社労士の視点でわかりやすく解説します。

毎年の定例業務だからこそ、今一度整理しておきたい労務担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

 Point💡
 ・算定基礎届と年度更新は、目的・対象・提出先がまったく異なる手続き

 ・実施時期が重なるため、混同によるミスや申告漏れが起こりやすい

 ・提出期限の遅れや記載誤りは、罰金・追徴金などのペナルティにつながる

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算定基礎届とは

算定基礎届(定時決定)とは、従業員の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないようにするため、毎年1回、標準報酬月額を見直す手続きのことです。標準報酬月額は、4月から6月の報酬を基に算出するため、算定基礎届の対象となる人とならない人がいます。

算定基礎届の対象となる人

・7月1日時点での社会保険の被保険者および70歳以上の被用者

算定基礎届の対象とならない人

・6月1日以降の社会保険加入者
・6月30日以前の退職者
・7月改定の月額変更届を提出する人
・8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った人

上記を踏まえ、算定基礎届は、毎年7月1日から7月10日(10日が休日の場合は翌営業日)までの期間に、管轄の年金事務所、または日本年金機構の事務センターへ提出する必要があります。見直された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの各月に適用されます。

届出をせず、又は虚偽の届出をした場合は、健康保険法第208条および厚生年金保険法第102条1項1号に基づいて、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となる可能性があります。

年度更新とは

労働保険の年度更新とは、前年度に納めた労働保険料を確定保険料として申告・納付し、新年度の労働保険料を概算保険料として申告・納付を行う手続きのことです。労働保険料の算出期間は、毎年4月1日から翌年3月31日になります。

また、年度更新の対象となる企業は、従業員を雇用しているすべての企業であり、毎年6月1日から7月10日(10日が休日の場合は翌営業日)までの期間に、管轄の労働基準監督署や労働局、銀行や郵便局などの金融機関へ提出する必要があります。

この手続きが遅れると、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに、納付すべき保険料・拠出金の10%に当たる追徴金を課される可能性があります。

算定基礎届と年度更新の比較表

 算定基礎届年度更新
対象社会保険労働保険
算出期間4月〜6月4/1〜翌年3/31
提出期間7/1〜7/106/1〜7/10
提出先管轄の年金事務所または事務センター管轄の労働基準監督署・労働局または銀行・郵便局などの金融機関
ペナルティ6ヶ月以下の懲役または50万円の罰金政府による保険料・拠出金額の決定、さらに納付すべき保険料・拠出金の10%の追徴金

上表は、ここまででお伝えした算定基礎届と年度更新の内容を簡潔にまとめた比較表になります。
また、提出先の行政機関は都道府県の各市町村区分で管轄が異なるため、注意しておきましょう。

企業が注意すべきポイント

算定基礎届と年度更新は、いずれも企業にとって毎年対応が求められる重要な手続きです。処理の内容や対象、提出先が異なるため、正しい知識を持たずに取り組むと、思わぬトラブルを招く可能性があります。

ここでは、算定基礎届と年度更新において、企業がとくに注意すべき3つのポイントを確認しましょう。

①手続きの混同によるミス

算定基礎届と年度更新は、どちらも毎年6〜7月に行う手続きのため、対応時期が重なりやすくなります。その結果、まとめて処理しようとしてしまい、対象者・提出先・手続きの目的の違いを十分に確認しないまま進めてしまうケースも少なくありません。

こうした対応をすると、申告内容の誤りや提出漏れが発生しやすくなり、その影響で、従業員の社会保険料や労働保険料を誤って徴収してしまうリスクがあります。毎年の定例業務であっても、それぞれの手続きを切り分けて慎重に対応することが重要です。

②提出期限の厳守

4月頃は入社・退職・異動などの手続きが増える時期であり、人事労務担当者にとっては1年の中でもとくに忙しい時期です。そんな中、6〜7月に控える算定基礎届や年度更新も待ったなしでやってきます。この手続きはどちらも提出期限を過ぎると、罰金や追徴金といったペナルティが課される可能性があるため、万全の状態で臨みたいところです。

このような繁忙期を乗り切るためにも、スケジュールに余裕を持ち、早めの準備を進めておくことが大切です。

③対象者の確認と記載内容の正確性

算定基礎届では、対象となる被保険者を正確に把握する必要があります。また、算定基礎届と年度更新はどちらも正しい報酬や賃金の計算が求められます。

これらの情報に誤りがあると、結果として誤った保険料の計算や納付に繋がるため、事前に勤怠や給与データの確認・整理をしておくことが求められます。

社労士に依頼するメリット

算定基礎届と年度更新は、提出期限が厳しく、対象者の判定や賃金集計の正確性が求められる手続きです。
とくに6〜7月は、人事異動や入退社後の時期であることから、社内だけでは万全な対応が難しいと感じている企業も多いのではないでしょうか。

あかつき社会保険労務士法人では、こうした繁忙期の実務負担を軽減しながら、ミスのない確実な手続きを実現するため、次のようなサポートを行っています。

⑴算定基礎届と年度更新を「混同させない」実務整理

算定基礎届と年度更新は、毎年ほぼ同時期に行う手続きである一方、対象・算出期間・提出先・根拠法令がそれぞれ異なります。

当法人では、企業ごとの状況を踏まえたうえで、「どの手続きを・いつ・誰について行うのか」を明確に整理し、混同や二重対応、申告漏れが起こらないよう実務フローを整えます。

⑵繁忙期でも安心できるスケジュール管理と進捗フォロー

算定基礎届と年度更新は、提出期限を過ぎると罰金や追徴金のリスクが発生します。

当法人では、期限を見据えたスケジュール管理を行い、必要書類の準備から提出までを計画的にサポートします。「忙しくて気づいたら期限が迫っていた」という事態を防ぎ、企業ご担当者様が本来の業務に集中できる体制づくりをお手伝いします。

⑶賃金・勤怠データを踏まえた実務目線のチェック体制

算定基礎届と年度更新は、報酬や賃金の集計内容がそのまま保険料に反映されるため、小さな入力ミスや判断違いが、後々のトラブルにつながる可能性があります。

当法人では、勤怠データや給与情報をもとに、制度要件に沿った対象者判定と記載内容のチェックを行い、実務上のリスクを最小限に抑えます。

まとめ

算定基礎届と年度更新は、どちらも企業が毎年必ず対応しなければならない重要な手続きですが、制度の目的や対象、提出先は大きく異なります。実施時期が近いために混同しやすく、対象者の選定ミスや記載誤り、提出遅れが起こりやすい点には注意が必要です。

これらのミスは、罰金や追徴金といった直接的な負担だけでなく、従業員からの信頼低下や行政対応の増加など、企業運営にも影響を及ぼしかねません。毎年の定例業務として流すのではなく、正確な理解と早めの準備を心がけることが大切です。

算定基礎届と年度更新は、社労士へご相談ください

あかつき社会保険労務士法人では、算定基礎届・年度更新の実務対応はもちろん、企業ごとの実情に応じたスケジュール管理やチェック体制の構築までサポートしています。

次の項目にひとつでも当てはまる場合は、ぜひ一度ご相談ください。
 算定基礎届と年度更新を毎年手探りで対応している
 記載内容や対象者の判断に不安がある
 繁忙期の手続き負担を軽減したい

まずはオンラインでの無料ヒアリングから承っております。
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