COLUMN

2026年4月から、健康保険料に上乗せして徴収される「子ども・子育て支援納付金制度」が始まります。一部では「独身税」とも言われ話題になっていますが、制度の目的や仕組みを正しく理解することが重要です。
この記事では、制度の概要や企業実務への影響、対応のポイントを社労士がわかりやすく解説します。
給与計算のタイミングや従業員への案内文など把握しておきたい労務担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
Point💡 ・社会保険料の増加により人件費や賃金への影響が生じる可能性がある ・従業員への説明や社内周知の準備も企業の対応ポイント |
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まずは、子ども・子育て支援納付金がどのような制度なのか、基本的な考え方を押さえておきましょう。
ここでは、制度創設の背景や「独身税」と呼ばれている理由、子ども・子育て拠出金との違い、施行時期や対象者について解説します。
子ども・子育て支援納付金は、少子化・人口減少が進む中で、将来の社会を支える基盤を維持するために創設された制度です。
主に次のような目的があります。
・少子化の進行への対応
・社会全体で支える仕組みの構築
・安定した財源の確保
・実質的な負担増への配慮
政府は、年3.6兆円規模の施策を安定的に実施し、児童手当の拡充や育児支援の強化など子育て世帯の経済的負担の軽減を目指しています。
また、子育て世帯だけでなく、全世代・全経済主体が支え合う「分かち合い」の考え方を制度として形にすることも目的の一つです。
安定した財源を確保するために健康保険料とあわせて徴収する仕組みとされており、国の支出の見直しや賃上げの効果も踏まえながら、社会保険負担率が急激に上昇しないよう調整される設計となっています。
子ども・子育て支援納付金は、公的医療保険の加入者全体が負担する仕組みです。
新たに保険料の上乗せという形で負担が生じ、その財源が子育て支援に充てられることから、SNSなどでは「独身税」と表現されることがあります。
ただし、この制度は独身・既婚や子どもの有無など、特定の人にだけ課される税金ではありません。名称だけにとらわれず、仕組みや目的を正しく理解しておくことが重要です。
名称が似ている制度として「子ども・子育て拠出金」がありますが、負担者や使い道は大きく異なります。
子ども・子育て拠出金は、次世代を担う子どもたちの健やかな成長を目的に、「企業」が全額を負担する制度です。主に保育所の運営費や放課後児童クラブなどの財源に充てられています。
対して、新制度の子ども・子育て支援納付金は、社会全体で子育てを支える考え方のもと、「企業と個人(現役世代・高齢者)」の双方が負担する仕組みです。
主な違いは、次のとおりです。
| 子ども・子育て拠出金 | 子ども・子育て支援納付金 (新制度) | |
| 対象 | 企業(事業主) | 企業・現役世代・高齢者 |
| 負担 | 企業が全額負担 | 企業 :従業員と折半 自営業等:健康保険料に上乗せ 高齢者 :医療保険料に上乗せ |
| 集め方 | 厚生年金保険料とあわせて徴収 | 健康・医療保険料とあわせて徴収 |
| 主な使い道 | 保育所、放課後児童クラブの運営費など | 児童手当の拡充、育休給付金の充実など |
子ども・子育て支援納付金は、2026年4月分の保険料から上乗せされます。
主な対象者は、次のとおりです。
企業 :従業員を雇用する事業主
現役世代:会社員(被用者保険加入者)や自営業者(国民健康保険加入者)
高齢者 :後期高齢者医療制度の加入者
なお、国民健康保険では、子育て世帯の負担軽減への配慮として、18歳以下の子どもの均等割額が全額軽減される見込みです。
制度開始に伴い、給与計算や保険料控除、事業主負担など実務面の確認が必要になります。
ここでは、支援金の計算方法や控除の開始時期、事業主負担への影響について整理して解説します。
会社員の場合、健康保険料と同じ仕組みで「標準報酬月額×支援金率」により計算され、給与や賞与から天引きされます。2026年度の支援金率は「0.23%」とされており、企業・従業員本人が負担するのは、半分ずつの金額です。
【標準報酬月額30万円の場合(2026年度)】
支援金総額:300,000円 × 0.23% = 690円
企業負担額:345円
本人負担額:345円
なお、産前産後休業や育児休業の期間中は、健康保険料などと同様に支援金の納付が免除されます。
子ども・子育て支援納付金は「2026年4月分」保険料から上乗せが始まりますが、保険料控除のタイミングは会社ごとのルールにより異なります。
| 翌月控除(原則) | 当月控除 | |
| 控除の考え方 | 前月分を翌月給与で控除 | 当月分を当月給与で控除 |
| 控除開始の給与 | 2026年5月支払いの給与から | 2026年4月支払いの給与から |
一般的な翌月控除の企業では、4月分の保険料を5月支払いの給与から天引きし、5月末(*)に納付します。
そのため、従業員にとっては「いつから手取りが変わるか」が会社ごとに異なる点に注意が必要です。
(*)2026年は5月31日が日曜日のため、4月分保険料の納付期限は翌営業日の6月1日(月)となる予定です。
子ども・子育て支援納付金は、企業にとっても実質的な人件費の増加を意味します。
【事業規模別の負担計算例(2026年度)】
平均年収400万円(個人の月額平均負担額:384円)の場合、事業主負担の目安は以下のとおりです。
| 従業員数 | 会社の月額負担額 | 会社の年間負担額 |
| 10名 | 3,840円 | 46,080円 |
| 50名 | 19,200円 | 230,400円 |
| 100名 | 38,400円 | 460,800円 |
| 300名 | 115,200円 | 1,382,400円 |
なお、負担率は段階的に引き上げられ、2028年度には0.4%(労使折半で0.2%)となる見込みです。
2028年度以降はこれ以上引き上げない方針とされていますが、将来的な法定福利費の増加も見据え、あらかじめ試算しておくことが望ましいでしょう。
制度開始に伴い、企業側には給与計算や社内対応の見直しが求められます。
ここでは、実務上押さえておきたい対応ポイントを順に解説します。
2026年4月分からの徴収開始に向け、給与計算システムが制度に対応しているか早めに確認しておきましょう。
自社システム :5月給与の処理に間に合うよう改修
クラウド型 :項目が自動追加・更新されているかを確認
オンプレミス型:法改正対応プログラムのインストールや設定変更が必要か
給与明細への内訳は義務ではなく、健康保険料と合算しても問題ありません。一方で、控除額を個別に表示できると視覚的に分かりやすく、従業員からの問い合わせ防止にもつながるため、対応可能かシステム仕様を確認しておくとよいでしょう。
また、初年度は設定ミスが起こりやすいため、次の点には注意が必要です。
・労使折半の設定漏れ
・賞与計算への反映漏れ
・当月控除・翌月控除の設定誤り
給与天引きがはじまる前に、従業員に対して制度の趣旨や負担の仕組みを丁寧に説明しておくことが重要です。
社内案内文の配布や、子ども家庭庁が公表している加入者向けリーフレットの活用も検討するとよいでしょう。
以下は案内文の一例です。
従業員各位 令和〇年〇月〇日 「子ども・子育て支援金制度」の導入に伴う給与天引き開始のお知らせ 政府の少子化対策の一環として、令和8年度より「子ども・子育て支援金制度」が創設されます。これに伴い、当社においても健康保険料とあわせて支援金の徴収が開始されますので、下記のとおりお知らせいたします。 1.徴収開始時期 2.負担額および計算方法 3.年収別の本人負担額(月額平均の目安) | ||
年収 | 本人負担額(月額平均) | |
200万円 | 192円 | |
400万円 | 384円 | |
600万円 | 575円 | |
800万円 | 767円 | |
1,000万円 | 959円 | |
※賞与分を含めた平均額の目安です。 本制度は、児童手当の拡充や育児休業給付の充実など、子育て支援策の財源として活用されます。 | ||
今回の制度開始に伴い、企業・従業員ともに社会保険料の負担が増加します。
基本給・手当・賞与の配分や昇給の考え方など、賃金全体のバランスを見直すきっかけになるでしょう。
短期的な調整にとどまらず、中長期的な人件費の推移も踏まえた賃金設計を検討していくことが重要です。

子ども・子育て支援納付金は、2026年4月から社会保険料に追加され、企業・従業員双方に新たな負担が生じます。給与計算や社会保険実務に直結する制度であるため、計算方法や控除のタイミング、システム対応などを早めに整理しておくことが求められます。
負担額は段階的に拡大する見込みのため、今後の動向にも目を向けながら、自社に合った対応を継続的に検討していくことがカギとなります。
今回の改正を、給与計算体制や賃金設計を見直すきっかけとして前向きに活用していきましょう。
あかつき社会保険労務士法人は、社会保険料の増加を見据えた人件費管理や賃金制度の見直し、給与計算体制の整備をサポートしております。制度改正の内容を踏まえ、企業の状況に応じた人件費バランスの考え方や実務対応をご提案いたします。
次のお悩みに1つでもチェックが入りましたら、お気軽にご相談ください。
従業員への説明や、給与反映のタイミングが適切か確認してほしい
社会保険料の増加による今後の資金繰りへの影響が不安
人件費全体のバランスについて、一度専門家に見てもらいたい
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