COLUMN
2022年10月1日に迫る、「社会保険料適用範囲の拡大」。一部のパート・アルバイトの方の社会保険加入が義務化されます。社会保険料が変化するにとどまらない、様々な影響についても考えていきたいと思います。
対象となる企業が従業員数に応じて決まっています。段階的に拡大されることになりますので、しっかり確認しておいてください。
現在 | ⇒ | 2022年10月~ | ⇒ | 2024年10月~ |
従業員数 501人以上の企業 | 従業員数 101人以上の企業 | 従業員数 51人以上の企業 |
この人数は、単純に雇用している従業員数の合計ではありませんので、ご注意ください。A+Bの合計「現在の厚生年金保険の適用対象者数」で判断します。
A | + | B |
フルタイムの従業員数 | 週の労働時間がフルタイムの 3/4以上の従業員数 (パート・アルバイトを含む) |
下記をすべて満たすパート・アルバイトの方は、新たに社会保険加入が義務付けられることになります。
⑴ 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
⑵月額賃金が8.8万円以上
⑶ 2か月を超える雇用の見込みがある
⑷ 学生ではない
⑴は、雇用保険加入の加入要件と同じ労働時間となります。これまで社会保険加入は「週30時間以上」の方でしたので、対象範囲がかなり広がります。
社会保険加入の手続きが一気に増えるとともに、保険料負担の増加についてもしっかり考えておく必要があります。厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」には、社会保険料をかんたんにシミュレーションできるツールもありますので、活用してみてください。
厚生労働省のパンフレットや特設サイトにも案内されていますが、適用拡大に向けて社内で以下の準備を進めるように書かれています。
会社が「社会保険適用拡大対象」となる規模だった場合、新たに加入対象となる人の条件を上記にて確認し、対象者を把握してください。そのうえで、会社負担がどのくらいになるのか、その他どのような対策をしておくべきなのか、会社の方針を固めておきます。
新たに加入対象となるパート・アルバイトの方々に、法改正が確実に伝わるようアナウンスを行います。
必要に応じて社内説明会を開催したり、個人面談を行うなどしてください。労働組合との話し合いも必要になるかもしれません。面談の際には下記の点を伝えるようにします。
社会保険の新たな加入対象者であること
社会保険加入のメリット
今後の労働時間の変更やキャリアアップに関する提案
ここで従業員が希望すれば労働時間を延長、正社員への転換、という話になっていきます。
2022年10月1日にあらたに加入対象となる方については、2022年8月までに日本年金機構から新たに適用拡大の対象となることを知らせる通知が届きます。その時期に合わせ新しい雇用契約書を取り交わし、社会保険被保険者資格取得届の書類を作成。2022年10月5日までに届出を完了させる必要があります。
社会保険加入は素晴らしいことなのですが、企業にとっては負担が大きくなるのも事実です。これまで「扶養の範囲内で」と考えていた従業員の方にとっては、加入をメリットだとは捉えられない方もいるでしょう。どんな考え方ができるか、少し整理してみます。
従業員の社会保険加入メリット | 企業の社会保険適用拡大メリット |
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「扶養基準の130万円を意識しなくてよい」は、どのくらい魅力的に見えるでしょうか。扶養範囲内で働くことを選択する方の多くは、そもそも「扶養範囲内で働くほうが、得が大きい」と感じていたり、ご家族の目や周囲との関係性の中で、仕事量を増やすことに踏み切れない方もいらっしゃいます。一方で、『非正規で働く主婦6割が、「社会保険の適用拡大」に前向き』(オフィスのミカタ)というアンケート結果もありますので、ここで一気に社会保険加入者が増えるという可能性もあります。
企業についてのメリットも、どの程度魅力に見えるでしょうか。キャリアアップ助成金の「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」は、従業員数が100人以下の事業主(企業)の取組実施期限が令和4年9月30日(金)となっていますので、ご利用を予定されているならば急がねばなりません。ただ、社会保険料の負担増加は、それでも重くのしかかるものかもしれません。
社会保険適用が拡大され加入対象者が増えると、「雇用契約書の取り交わし」や「加入手続き」にとどまらない、様々な点も確認が必要となります。
パートから正社員転換する場合は、正社員にのみ支払うことにしている様々な手当や退職金も、対象者が増えることになります。
パートのまま社会保険加入となった場合も、「社会保険加入者」が対象となっている手当があるなら確認しておかねばなりません。同一労働同一賃金対策を考えた際、「パート・アルバイトや嘱託職員には支払わない手当」があってはならないため、たとえば家族手当、住宅手当などの手当を「社会保険加入者を対象」として整理した企業は多いのではと思います。そしてその、同一労働同一賃金対策で最も頭を悩ませたのは、退職金の対象者だったかもしれません。退職金対象者も増えることになるわけです。
掛金が社会保険料の対象とならない企業型確定拠出年金などを退職金制度として利用している場合は、社会保険料の適用拡大対策にとっても有効でしょう。そうでない退職金制度を利用されている場合は、このタイミングで見直しを考えたほうが良いかもしれません。
さまざまな観点から影響を検証し、対策をとっておかねばならない「社会保険料の適用拡大」。その日は、もうすぐそこまで迫っています。